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「高年齢雇用継続給付」が最大10%へ引き下げに!

2024-12-29

◆ 「高年齢雇用継続給付」とは?

高年齢者雇用安定法は、「定年を定める場合、60歳を下回ってはならない」と定めています。

以前の年金支給開始年齢は60歳で、定年後すぐに年金が受給できていました。

しかし、昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以降生まれの方は、支給開始年齢が段階的に引き下げられ、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの方は、厚生年金と国民年金ともに、原則65歳支給開始となっています。

60歳で定年退職して無職になると、年金支給開始まで収入の空白期間が発生します。

そのため、定年の廃止や延長、希望者の再雇用などが企業に義務づけられています。

「高年齢雇用継続給付」は、60歳到達時点(雇用保険被保険者期間5年未満の方は、60歳以降で被保険者期間が5年となる時点)の賃金の75%未満で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支払われた賃金の最大15%が給付される制度です。

◆ 「高年齢雇用継続給付」は最大10%に
 
雇用保険法の改正に伴い、令和7年4月以降、高年齢雇用継続給付の支給率は最大15%から最大10%に引き下げられます。

<高年齢雇用継続給付の支給率>

・賃金低下率64%以下(旧61%以下)→支給率10%(旧15%)

・賃金低下率64%超75%未満(旧61%超75%未満)→支給率0~10%(旧0~15%)

・賃金低下率75%以上→支給率不支給

※( )内は改定前

支給率が引き下げられる一方で、賃金低下率の下限は61%から64%に引き上げられます。
 
高年齢雇用継続給付を受給している方は、賃金との合計手取額が減少しますので、手取額を維持するためには、賃金引き上げなどの対応が必要になります。
 
なお、高年齢雇用継続給付には支給限度額が設定されており、月額376,750円以上(令和6年8月以降の基準)の賃金を受けた場合、高年齢雇用継続給付を受けることができなくなるので、注意が必要です。