経営者の方へ
経営者の皆様、経営相談を税理士事務所に相談できていますか?
「単に税金の申告をするだけでなく、税金の仕組みや 会社経営に役立つことを教えてもらいたいなぁ」
「こうしたほうがいいよ、とか適切にアドバイスをくれる税理士がいいなぁ」
さらに具体的には・・・
今、会社がどうなっているのか?このまま行ったらどうなるか知りたい
自分が望む年収を得るにはいくらの売上が必要かを知りたい
後継者に継ぐ前に、自分の会社をピカピカにして渡したい
かかりつけ医のように身近な相談相手がほしい
試算表を経営に役立つ資料として活用し、ビジネスのヒントを得たい
ぜひ稻田会計事務所にご相談ください。 一緒に会社の数字に強くなりましょう!

数字に強くなることで、
・目標の設定がしやすくなる
・合理的な決断がしやすくなる
・資金繰りや銀行交渉に強くなる
といった効果も期待できます。
黒字化とキャッシュフローの改善に力を入れています
税金・会計・経営等に関する情報を日々発信中!!
>>> 岡山市の税理士のウェブログ
事務所からのお知らせ ~令和5年3月~
ホームページをご覧頂き、有難うございます。
朝夕はまだ冷え込みますが、日差しは春めいてまいりました。
皆様にはお変わりございませんでしょうか。
今月も宜しくお願い致します。
<岡山市のおすすめ税理士について>
●当事務所はビジネスマッチングサイトにて、岡山市のおすすめ税理士23社に選ばれております。
比較ビズ → → → 岡山市のおすすめ税理士23社を徹底比較

<初回相談について>
当税理士事務所では、初回相談は完全予約制となっております。 なお、情報の行き違い等による誤解をなくすため、 また必ず税理士が対応させていただく都合上、 ご相談は、原則面談形式となります。相談に関するご契約者様を除き、 電話やメールでの税務相談(情報提供やアドバイス)は行っておりません。(業務内容等に関するお問い合わせは、電話等でご確認いただけます。)何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
>>> 初めてご相談頂く方へ~初回相談の詳細:ご予約はこちら
(注)税理士法第52条に基づき、税務相談は、有償・無償を問わず税理士以外の者が行うことができません。 無資格者による相談ではなく、当初回相談は必ず税理士が対応させていただきます。
<経営革新等支援機関の認定を受けています>

当事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づき、中国財務局・中国経済産業局の認定を受けている「経営革新等支援機関」です。
(※)当認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、
中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
<各社会計ソフトに対応しています>
ご依頼の業務内容によりますが、弊所は税理士都合による特定の会計ソフトメーカーへの一方的な押し付けをできるだけしないよう、
自社で入力をされているお客様が、すでにお使いの会計ソフトをそのままお使いいただくことも検討・尊重しております。
MJS(ミロク)、エプソン、弥生会計、勘定奉行、マネーフォワード、PCA会計、GLOVIA等、約10程度の会計ソフト、
一定の条件を満たす機能があるソフトであれば、国内主要メーカーの会計ソフトに対応可能です。
詳細はお問い合わせ頂ければと思います。
今月の経営のヒント~2023年3月~【二進も三進もご破算で】
「二進も三進も」と書いて「にっちもさっちも」と読みます。語源はそろばん用語で、
二進(にしん)三進(さんしん)の音が変化して「にっち」「さっち」になったようです。二進とは2÷2、
三進とは3÷3のことで、どちらも割り切れる計算です。そこから転じて、2でも3でも割り切れないことを
「二進も三進もいかない」というようになり、計算が合わないことを意味するようになったそうです。
商売をしていれば二進も三進もいかない場面に出くわすことがあります。どう頑張っても行き詰って身動きがとれない、
いわゆる逆境ですが、逆境は人間が試される場面でもありますね。思うようにならないときは身をかがめて力を蓄え、
次に跳ぶ準備をしておく人。事を成すは逆境のときと捉え、ピンチをチャンスに変えるべく行動する人。
どれが正解ということはありませんが、ひとつだけダメなパターンがあるとしたら、それは「何もしないこと」でしょう。
「今は動かない」と決めて積極的に何もしない状態と、自分では何も選ばず何も決めず、ただ何もしない状態は、
たとえはたから同じに見えても、実際はまったく別物です。特に世の中が目まぐるしく
変化している今のような時代には、何もしないことが一番のリスクになるといわれます。
では動けないときはどうする
か。その方法のひとつはリセットです。
そろばんでは、次の計算に移るとき、先に置いたたまを全部払ってゼロにして、新しい計算ができる状態にすることを「ご破算(ごはさん)」といいます。
二進も三進もいかないときは、今までの常識や経験をご破算して前に進む。そんな発想の転換が必要かもしれません。
当事務所の業務方針
経営者が安心して業務に専念できるよう、
財務会計の視点から全面的にサポートします。
お客様の目線に立って、丁寧な説明を心がけます。
相談しやすい税理士・会計事務所を目指します。
法令を遵守し、税理士としての使命を全うします。
○○税専門税理士といった特定の税目に特化するのではなく、
幅広い分野を勉強します。
医療業界でいう総合病院ではなく、
かかりつけ医のように身近にいて頼りになる税理士を目指します。

弊事務所は的確なアドバイスを通じて、安心感を提供したいと考えている税理士事務所です。
最新(正確な)情報が手に入るという安心感。合理的な決断ができるという安心感。信頼できる人に気軽に相談できるという安心感。自分の仕事に集中できるという安心感。
弊事務所の欠点は、正直なところ、小規模な事務所だということです。
これは、規模を追わない堅実経営をしているためでもありますが、
しかし小規模だからこそ、お客様一人ひとりに、ご期待以上のサービスを提供したいと考えています。
当事務所の10の特徴はこちら >> 起業された方へ >> 税理士をお探しの方へ >>
2023年3月の税務
3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●財産債務調書・国外財産調書の提出(令和4年分。令和5年分以降は6月30日)
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
2023年4月の税務
4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月17日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
5月1日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
相続税に関するインフォメーション
<私たちの事務所の相続税申告に対する考え方について>
私たちが重要だと考えていることは、依頼者である相続人の方々と、相続税申告書を作成・署名する税理士自身ときちんとコミュニケーションがとれること、 相続人自身が申告内容をきちんと理解することにより、相続人の皆様にとって円満な相続税申告をすることです。 私たちは単に事務的に相続税申告の数をこなす税理士事務所ではなく、相続人の方とのコミュニケーションを重視した相続税申告を行うよう心がけています。 是非お気軽にお問い合わせください。
<相続税の申告は必要ではありませんか?>
各相続人が法定相続分どおりに相続財産を取得した場合には、下記表のような相続税が見込まれます。
相続財産には現金のほか、土地や自宅建物などの不動産、株式、生命保険金、死亡退職金、その他一定のものが対象となります。
また、相続財産(資産・負債)の金額は、税務上定められた一定の評価方法で評価する必要があります。
相続税の申告が必要なのか等、ご不明な方・お困りの方はご相談ください。
相続発生後の初回相談は無料です。
相続税の申告は必要? ~申告要否の簡易判定シート(国税庁) >>
<相続税額早見表>・・・法定相続分どおりに相続した場合
(注)下記表の税額は、相続人全員の税額の合計額概算金額(万円未満四捨五入)となります。
(注)法定相続分とは
配偶者+子1人・・・配偶者2分の1、子2分の1
配偶者+子2人・・・配偶者2分の1、子4分の1
配偶者+子3人・・・配偶者2分の1、子6分の1
配偶者がいない場合・・・子が等分します。
事務所ご案内図・周辺MAP
【お車でお越しの方】
JR岡山駅から車で約13分(5.1Km)
岡山バイパス(2号線倉敷方面からは)米倉から車で約5分(1.9Km)
岡山バイパス(2号線西大寺方面からは)新保から車で約6分(2.1Km)→
青江は大変混雑するため、新保又は米倉交差点を経由するほうが通常早く着きます
建物入口正面にお客様専用無料駐車場有り→広くて停めやすい駐車場です(下記地図画像をクリックすると、駐車場見取図が開きます)