経営者の方へ

   経営者の皆様、経営相談を税理士事務所に相談できていますか?

「こうしたほうがいいよ、と適切なアドバイスがほしい」

「単に税金の申告をするだけでなく、税金や会社経営に関する相談がしたい」

   さらに具体的には・・・

今、会社がどうなっているのか?このまま行ったらどうなるか知りたい

後継者に継ぐ前に、自分の頭の中の整理をしたい

かかりつけ医のように身近な相談相手がほしい

試算表を経営に役立つ資料として活用し、ビジネスのヒントを得たい

   ぜひ稻田会計事務所にご相談ください。 一緒に会社の数字に強くなりましょう!

経営相談

   数字に強くなることで、
目標の設定がしやすくなる
合理的な決断がしやすくなる
資金繰りや銀行交渉に強くなる
   といった効果も期待できます。

   黒字化とキャッシュフローの改善に力を入れています
   税金・会計・経営等に関する情報を日々発信中!!
   >>>  岡山市の税理士のウェブログ

まずはお気軽にご相談下さい。電話086-250-6266

事務所からのお知らせ ~令和6年7月~

    ホームページをご覧頂き、有難うございます。
   7月の祝日といえば「海の日」です。内閣府によると、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日だということです。
    今月も宜しくお願い致します。

<岡山市のおすすめ税理士について>

●当事務所はビジネスマッチングサイトにて、岡山市のおすすめ税理士7選に選ばれております。

   比較ビズ → → → 岡山市のおすすめ税理士23社を徹底比較

令和6年4月

<初回相談について>

   当税理士事務所では、初回相談は完全予約制となっております。 なお、情報の行き違い等による誤解をなくすため、 また必ず税理士が対応させていただく都合上、 ご相談は、原則面談形式となります。相談に関するご契約者様を除き、 電話やメールでの税務相談(情報提供やアドバイス)は行っておりません。(業務内容等に関するお問い合わせは、電話等でご確認いただけます。)何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

>>>  初めてご相談頂く方へ~初回相談の詳細:ご予約はこちら

(注)税理士法第52条に基づき、税務相談は、有償・無償を問わず税理士以外の者が行うことができません。 無資格者による相談ではなく、当初回相談は必ず税理士が対応させていただきます。

ただ今無料相談実施中

<経営革新等支援機関の認定を受けています>

経営支援

   当事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づき、中国財務局・中国経済産業局の認定を受けている「経営革新等支援機関」です。
(※)当認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

<各社会計ソフトに対応しています>

   ご依頼の業務内容によりますが、弊所は税理士都合による特定の会計ソフトメーカーへの一方的な押し付けをできるだけしないよう、 自社で入力をされているお客様が、すでにお使いの会計ソフトをそのままお使いいただくことも検討・尊重しております。
   MJS(ミロク)、エプソン、弥生会計、勘定奉行、マネーフォワード、PCA会計、GLOVIA等、約10程度の会計ソフト、 一定の条件を満たす機能があるソフトであれば、国内主要メーカーの会計ソフトに対応可能です。 詳細はお問い合わせ頂ければと思います。

<「求人情報」について>

    弊事務所では、現在求人を行っております。 記帳代行・試算表作成・決算書作成・税務申告書類作成等の税理士補助業務を募集しております。 ご興味のある方は  こちらの求人情報 >>> をご確認頂き、お気軽にお問い合わせください。

今月の経営のヒント~2024年7月~【アップデートしよう!】

   今では当たり前のことにも、たどれば原点があります。 例えば宅配の「時間指定」というサービス。もとは1985年にヤマト運輸が始めた「在宅時配達制度」が原点でした。 配達先が留守の場合は不在連絡票を入れ、夜は20時までに配達し、 不在の場合は翌日の午前中に再配達するなどのルールを決めて、徹底的に顧客の立場に立つことでサービスレベルを向上させたそうです。

   それから40年。「置き配(おきはい)」の登場で、物流業界の常識が変わろうとしています。 お客さまがあらかじめ指定した場所に、 荷物を置いていく非対面の置き配サービスは、人から人への対面商売を大事にしてきた日本人にとって、 機械的で盗難の心配もあり、そもそもサービスレベルが低いとみられていました。ところが、 サービスの一環として「置き配」を指定できるようにしたところ、 配達方法を自分で選択できることが価値になり「むしろ置き配はサービスレベルが高い」という認識に変わってきたのです。

   常識も情報もソフトウエアも、あらゆるものが日進月歩でアップデートされていきます。 そんな中、いちばんアップデートしておきたいのは「モノの見方や考え方」といった感覚ではないかと思います。 今、世の中で何が起こっ ているのか。それを自分はどう捉え、どう 行動するのか。これは商売に直結する重 要な感覚です。

   最近、何かとケチをつけた くなるとしたら、自分の感覚が「こだわ り」という頑固さでさびついているのか もしれません。それに気づくことがアップデートの第一歩。つまり自分自身のアップデートこそが今後の商売に大きな影響を与えていくのでしょう。

当事務所の業務方針

経営者が安心して業務に専念できるよう、
財務会計の視点から全面的にサポートします。

お客様の目線に立って、丁寧な説明を心がけます。

相談しやすい税理士・会計事務所を目指します。

法令を遵守し、税理士としての使命を全うします。

○○税専門税理士といった特定の税目に特化するのではなく、
幅広い分野を勉強します。 医療業界でいう総合病院ではなく、
かかりつけ医のように身近にいて頼りになる税理士を目指します。


岡山市の税理士

   弊事務所は的確なアドバイスを通じて、安心感を提供したいと考えている税理士事務所です。 最新(正確な)情報が手に入るという安心感。合理的な決断ができるという安心感。信頼できる人に気軽に相談できるという安心感。自分の仕事に集中できるという安心感。
   弊事務所の欠点は、正直なところ、小規模な事務所だということです。 これは、規模を追わない堅実経営をしているためでもありますが、 しかし小規模だからこそ、お客様一人ひとりに、ご期待以上のサービスを提供したいと考えています。

当事務所の10の特徴はこちら >>     起業された方へ >>     税理士をお探しの方へ >>

2024年7月の税務

7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月31日
●所得税の予定納税額の減額申請
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

2024年8月の税務

8月13日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月2日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

相続税に関するインフォメーション

相続税についてお気軽にご相談ください

<私たちの事務所の相続税申告に対する考え方について>

    私たちが重要だと考えていることは、依頼者である相続人の方々と、相続税申告書を作成・署名する税理士自身ときちんとコミュニケーションがとれること、 相続人自身が申告内容をきちんと理解することにより、相続人の皆様にとって円満な相続税申告をすることです。 私たちは単に事務的に相続税申告の数をこなす税理士事務所ではなく、相続人の方とのコミュニケーションを重視した相続税申告を行うよう心がけています。 是非お気軽にお問い合わせください。

<相続税の申告は必要ではありませんか?>

   各相続人が法定相続分どおりに相続財産を取得した場合には、下記表のような相続税が見込まれます。
   相続財産には現金のほか、土地や自宅建物などの不動産、株式、生命保険金、死亡退職金、その他一定のものが対象となります。 また、相続財産(資産・負債)の金額は、税務上定められた一定の評価方法で評価する必要があります。
   相続税の申告が必要なのか等、ご不明な方・お困りの方はご相談ください。 相続発生後の初回相談は無料です。

相続税の申告は必要? ~申告要否の簡易判定シート(国税庁) >>

弊事務所へのご相談・ご予約はこちら >>

<相続税額早見表>・・・法定相続分どおりに相続した場合
(注)下記表の税額は、相続人全員の税額の合計額概算金額(万円未満四捨五入)となります。

税制改正案

(注)法定相続分とは
配偶者+子1人・・・配偶者2分の1、子2分の1
配偶者+子2人・・・配偶者2分の1、子4分の1
配偶者+子3人・・・配偶者2分の1、子6分の1
配偶者がいない場合・・・子が等分します。

事務所ご案内図・周辺MAP

【お車でお越しの方】
   JR岡山駅から車で約13分(5.1Km)
   岡山バイパス(2号線倉敷方面からは)米倉から車で約5分(1.9Km)
   岡山バイパス(2号線西大寺方面からは)新保から車で約6分(2.1Km)→ 青江は大変混雑するため、新保又は米倉交差点を経由するほうが通常早く着きます
   建物入口正面にお客様専用無料駐車場有り→広くて停めやすい駐車場です(下記地図画像をクリックすると、駐車場見取図が開きます)

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事務所案内図

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